=☆ 消費生活用製品安全法の改正 ☆=
さて、皆様 このGWは 存分に楽しめましたでしょうか?
あいにく、後半は雨が降ってしまっておりますが、最近は
雨も少なかったので、たまには良いかなぁ~ なんて、
会社で外を眺めております。
・・・ん? 仕事?
してますよ~ (゚ー゚; それなりに。。。
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ではお題の「消費生活用製品安全法の改正」に付いて
上記「法」の中に「長期使用製品安全点検制度」と言う
点検制度が設けられます。
これは、下記9品目において
①特定保守製品の表示が有り
②平成21年4月1日以降に製造or輸入されたもの
に付いて、不動産の「売主さん(工務店)」に、ユーザーに
対して「法定事項の説明義務」が発生します。
また、
・「所有者情報(個人情報)」を取得した場合、製品の
製造業者へ所有者情報の提供に協力する事
・所有者へ「所有者情報」の提供の重要性を理解させ
情報提供や利用方法をサポートする
この様な義務が発生します。
(仲介業者へも)
=対象品目=
1 都市ガス用 屋内式瞬間湯沸かし器
2 LPガス用 同上
3 都市ガス用 屋内式ガスバーナー付風呂釜
4 LPガス用 同上
5 石油給湯器
6 屋内式 石油風呂釜
7 屋外式 同上
8 密閉燃焼式石油温風暖房機
9 ビルトイン式電気食器洗機
以上 9品目です。
平たく言いますと、古くなってしまい、製品に
不具合が生じた場合、感電 火災 爆発その他、
重大な危害を及ぼしてしまう危険性がある
生活用品を購入(設置)する人に対し、その
説明をしたり、購入者の情報を製造販売者へ
連絡(登録)する事によって、法定点検を行い
易くしたり、危険告知を円滑に所有者へ行った
りする為の改正です。
今、個人情報 個人情報と、少々神経質に
なっている方も多いですが、ご自身がこの
「特定保守製品」を所有している事を、製造
販売者へ知らせておく事により、重大な事故
を未然に回避する事も、なかなか重要な事
ですね。 Σ(゚д゚lll)アブナッ !
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GWも今日(5月6日)で一段落。
当社は明日(7日)、お休みを頂きます。
連日のデスクワークで、カラダが凝り固まって
しまって、溜まった乳酸のせいか、疲れがもう
MAXです!
明日は、色々と自宅の用事を済ませながら、
久しぶりに、二俣川か緑園都市のスポーツジム
セントラルスポーツで、がっちりデトックスを
してきます!
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がっちりベンチプレスを頑張って、GWの
後半戦を、健康で乗り切ります~ ( ̄○ ̄;)!
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では では。
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