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=☆ 消費生活用製品安全法の改正 ☆=

さて、皆様 このGWは 存分に楽しめましたでしょうか?

あいにく、後半はが降ってしまっておりますが、最近は

も少なかったので、たまには良いかなぁ~ なんて、

会社で外を眺めております。

・・・ん? 仕事?

してますよ~  (゚ー゚;  それなりに。。。

ではお題の「消費生活用製品安全法の改正」に付いて

上記「法」の中に「長期使用製品安全点検制度」と言う

点検制度が設けられます。

これは、下記9品目において

①特定保守製品の表示が有り

②平成21年4月1日以降に製造or輸入されたもの

に付いて、不動産の「売主さん(工務店)」に、ユーザーに

対して「法定事項の説明義務」が発生します。

また、

・「所有者情報(個人情報)」を取得した場合、製品の

 製造業者へ所有者情報の提供に協力する事

・所有者へ「所有者情報」の提供の重要性を理解させ

 情報提供や利用方法をサポートする

 この様な義務が発生します。

(仲介業者へも)

=対象品目=

1 都市ガス用 屋内式瞬間湯沸かし器

2 LPガス用 同上

3 都市ガス用 屋内式ガスバーナー付風呂釜

4 LPガス用 同上

5 石油給湯器

6 屋内式 石油風呂釜

7 屋外式 同上

8 密閉燃焼式石油温風暖房機

9 ビルトイン式電気食器洗機

以上 9品目です。

平たく言いますと、古くなってしまい、製品に

不具合が生じた場合、感電 火災 爆発その他、

重大な危害を及ぼしてしまう危険性がある

生活用品を購入(設置)する人に対し、その

説明をしたり、購入者の情報を製造販売者へ

連絡(登録)する事によって、法定点検を行い

易くしたり、危険告知を円滑に所有者へ行った

りする為の改正です。

今、個人情報 個人情報と、少々神経質に

なっている方も多いですが、ご自身がこの

「特定保守製品」を所有している事を、製造

販売者へ知らせておく事により、重大な事故

を未然に回避する事も、なかなか重要な事

ですね。 Σ(゚д゚lll)アブナッ !

GWも今日(5月6日)で一段落。

当社は明日(7日)、お休みを頂きます。

連日のデスクワークで、カラダが凝り固まって

しまって、溜まった乳酸のせいか、疲れがもう

MAXです!

明日は、色々と自宅の用事を済ませながら、

久しぶりに、二俣川か緑園都市のスポーツジム

セントラルスポーツで、がっちりデトックスを

してきます!

20090424223429

がっちりベンチプレスを頑張って、GWの

後半戦を、健康で乗り切ります~ ( ̄○ ̄;)!

では では。

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